経営事項審査手続きの流れ
建設業者が公共工事の入札に参加するまでの一般的な流れです。
ご自身でお手続きをされる場合の参考にして下さい。
ステップ1 建設業許可の取得
経営事項審査を受けるためには、建設業の許可を有していることが必要となります。
ステップ2 決算変更届の提出
建設業許可を有している事業者は、
毎事業年度終了後4カ月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届には、財務諸表や1年間の工事経歴書などを添付して提出する必要があります。
なお、経審を受けられる建設業者については、
財務諸表や工事経歴の工事請負金額は消費税抜きが原則となります。
ステップ3 経営状況分析申請
経営状況分析機関に対して、「経営状況分析申請」を行います。
分析機関によってY点が算出され、申請から1週間程で「結果通知書」が届きます。
ステップ4 経営規模等評価申請
決算変更届の提出し、経営状況分析結果通知書が届いた後に、
「経営規模等評価申請」を行うことになります。
大阪府の場合は、事前に予約の上、予約の日時に大阪府建築振興課に書類を提出します。
書類に不備がないかその場で確認されますので、
不備のないよう事前にしっかりと確認しておいてください。
近年は審査が厳格化されてきており、特に工事経歴書については、
該当業種の工事であることが分かるような記載がされている必要があります。
ステップ5 総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)の受領
申請書の受理又は補正が解消された日から
20日程度(大阪府の標準処理期間は22日とされています)で
「総合評定値通知書」が郵送されてきます。
この通知結果を元に、入札参加資格審査が行われます。
ステップ6 入札参加資格審査申請
国や都道府県、市町村、独立行政法人など、
公共工事の入札を希望する公共団体などへ「入札参加資格審査」を申請します。
申請を行うことにより「入札参加資格者名簿」に登録され、
申請した公共工事の入札へ参加できるようになります。
これで、ようやく公共工事を受注するためのスタートラインに立ったことになります。



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