経営事項審査における社会保険未加入対策
建設業で働く技能労働者の雇用環境を図るという観点から、
平成24年11月より社会保険の未加入業者への対策が取られています。
社会保険未加入事業所への減点措置の厳格化
「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」の各項目について、
未加入の場合、▲40点の減点となります。
(3保険に未加入の場合、▲120点の減点)
ただし、加入義務のない事業者については、
「適用除外」として減点対象とはなりません。
雇用保険の加入手続きについて
雇用保険は、
個人・法人、業種・規模を問わず、
正社員を一人でも雇用した場合には、
すべて適用事業となり、
雇用保険の適用を受けます。
パートタイム労働者については、
一定の基準を満たす場合に
雇用保険の被保険者となります。
雇用保険への加入について詳しくは、
こちらの厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。
>> 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
厚生年金保険・健康保険の加入手続きについて
厚生年金保険・健康保険については、
次のとおり、加入義務のある事業所が定められています。
個人事業所 … 常時従業員5人以上雇用している事業所
法人事業所 … 常時従業員を雇用する事業所
(役員も含みます)
厚生年金保険・健康保険の加入について詳しくは、
こちらの日本年金機構のパンフレットでご確認ください。
公共工事の受注における社会保険未加入対策について
平成27年4月以降、
国や大阪府、大阪市、堺市等の発注機関では、
入札参加資格審査申請時に社会保険の加入状況を確認し、
未加入業者は入札に参加することができません。
(社会保険未加入元請事業所の排除)
また、これらの機関では、
元請業者が社会保険に未加入の一次下請業者との
契約を禁止しています。
さらに、平成27年4月からは、
公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正の施行により
施工体制台帳の作成義務が下請総金額が合計3,000万円
(建築一式工事は4,500万円以上)であったものが、
その金額にかかわらず作成義務が生じます。
つまり、公共工事に参加する下請事業者は、
一次下請事業者のみならず、その他の下請事業者も
「再下請負通知書」において社会保険の加入状況が
元請事業者において確認されることになります。
今後、公共工事の下請事業者として参加する場合には、
社会保険への加入がその条件となっていくと思われます。
建設業の社会保険未加入対策について詳しくは、
こちらの国土交通省のWEBサイトをご確認ください。



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