建設業者様にとって公共工事への参加は、
工事代金の未回収リスクがないことや
対外的な信用が向上することから
非常にメリットが大きい工事であるといえます。
しかし、その反面、発注者としては、
受注業者が適正かつ円滑な工事を行う能力を有するのかを
公平な方法で見極めなくてはなりません。
以下、指名競争入札(発注者が入札参加業者を指定する)のケースにおいて、
公共工事を受注するまでの一般的な流れを記載します。
建設業の許可を取得して発注者(国や公共団体等)へ入札参加資格審査申請
公共工事を受注するにはその前提として、
建設業の許可を取得して入札参加資格審査申請を行い、
各発注者の有資格者名簿に登録される必要があります。
以下は、その流れです。
① 建設業の許可の取得
② 決算変更届の提出
③ 経営状況分析申請(Y点)
④ 経営規模等評価申請(X・Z・W点)及び総合評定値請求(P点)
⑤ 入札参加資格審査申請(格付け)
建設業許可から入札参加資格審査申請までの具体的な流れは
こちらをご覧ください。
>> 経営事項審査手続きの流れ
指名業者の選定・通知
指名競争入札の場合、
発注者が競争入札に参加する事業者を予め選定します。
選定基準は、発注者毎に「選定要領」を作成して、
その基準に従って選定しています。
等級区分に対応する発注標準金額以内の工事であっても、
指名業者に選定されなければ、
入札に参加することはできません。
選定の基準は、発注機関によってさまざまですが、
概ね次のような事項を勘案して選定されます。
① 工事施行能力
② 経営状況
③ 過去の契約の履行実績(工事成績及び技術力)
④ 発注工事の地理的条件
⑤ 発注工事施工についての技術的特性
⑥ 安全管理の状況
⑦ 労働福祉の状況(雇用保険、社会保険への加入)
⑧ 暴力団等排除
指名業者が選定された場合は、
当該指名業者宛に「指名通知書」が届けられます。
(電話で通知される場合もあり)
この「指名通知書」には、
一般的に次のようなことが記載されています。
・ 入札に付す工事の名称、場所
・ 入札の日時、場所
・ その他注意事項
設計図書等の閲覧及び見積り
指名通知を受け取ったら、
入札日までの間に、入札に参加する工事の見積もりを行います。
指名通知を受け取ってから入札日の間に、
入札に参加する工事の設計図書等の閲覧や貸出し(又は購入)
が可能になります。
この設計図書等を参考に見積りを行うことになります。
入札及び落札者の決定
指名通知書に記載の入札日に入札が行われます。
発注者が開示した予定価格の範囲内で最低制限価格以上の
最低金額で入札した事業者が落札者となります。
最低金額の入札者が2社以上ある場合には、
通常、抽選により落札者が決定されます。
入札日に遅刻すると、
次回の入札に参加できない等のペナルティが課されますが、
事前に申し入れることにより入札の辞退は可能です。
入札辞退者に対しては、ペナルティは課されません。
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