入札」といえば、 建設業界のハナシでしょと思われている 事業者さんもいらっしゃるかもしれません。

しかし、国や地方公共団体が公費で調達するものについては、 透明性を確保するため一定の手続きを経て「入札」を行い、 これによって選定した事業者から購入することになっています。

役所で大量に使用される日用品等の「物品」だけではなく、 庁舎の清掃業務、自治体の観光広告の作成等の「役務」なども 「入札」を経て事業者を選定します。 この「入札」に参加するための第一歩が 各役所に対して行う「入札参加資格審査申請」です。

入札参加資格審査の要件について

建設工事の入札参加資格には、主に次の要件があります。 (各自治体によって異なります)

1.入札を希望する業種の建設業について許可を受けていること 

建設業の許可を受けていない場合には、まず建設業の許可を取得する必要があります。
>> 建設業許可の取得については、こちらのページをご覧ください!

2.有効な経営事項審査の結果通知書を有していること 

入札を希望する業種について、経営事項審査を受け、経営事項審査結果通知書が到達していることが必要です。
>> 経営事項審査申請については、こちらのページをご覧ください!

3.府税、消費税及び地方消費税、市町村民税などの税金を滞納していないこと 

入札参加を希望する場合には、税金に未納がないことが必要となります。

申請時に、納 税証明書を提出することにより確認されます。

4.欠格事由に該当していないこと

各自治体によって多少異なりますが、主に次のような欠格事由に該当していないことが必要となります。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、準禁治産者など
・営業の許可を受けていない未成年者であって契約のための同意を得ていない者
・入札参加停止措置を受けた者で、措置期間に相当する期間を経過していない者
・入札参加資格審査申請において、虚偽の記載をした者  など

入札の対象となるものについて

入札の対象となるのは、大きく分けて次の3つとなります。(各自治体によって異なります)

①建築工事の請負…請負工事全般
②物品の販売・賃貸借…事務用品・事務機器・給排水機器など
③一定業務の委託…印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など

入札参加資格審査の申請時期について

申請の受付期間については、主に次の3種類があります。(各自治体によって異なります)

定期受付

毎年又は2年に1回等、各自治体が定めた期間内に申請をする受付方法です。

各自治体が、年度初めから公共工事の入札ができるように申請期間を設定してい るため継続して入札に参加する場合には、有効期間内に定期受付を行う必要があります。

追加受付

追加受付とは、定期受付の申請ができなかった未登録の事業者を対象として、受 付期間を定めることをいいます。

追加受付がされる場合には、通常1年に1度期間を定めて実施されます。

随時受付

随時受付とは、定期受付で申請できなかった事業者を対象に、年間を通して入札参加資格申請の受付を行うことをいいます。

自治体によっては、実施していないところもありますので、事前に確認しておく必要があります。

新規登録の場合には、申請先によっては申請者の資力や信用度を確認するために待機期間や営業経験要件を設けているところもあります(1年~3年)。
待機期間中は、入札に参加することはできません。
ただ、入札参加資格の申請をしないと、その待機期間もカウントされませんのでご注意ください。

>> 大阪府下市町村の「入札参加資格審査申請」については、こちらをご覧ください!

当事務所では、入札参加資格審査申請の代行及び電子入札の導入サポートをしております。

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堺・南大阪・和歌山で公共工事の入札へ参加したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

大阪市・堺市・松原市・和泉市・岸和田市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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