建設業で働く技能労働者の雇用環境を図るという観点から、 平成24年11月より社会保険(健康保険・厚生年金)・雇用保険(以下「社会保険等」)の未加入業者への対策が取られています。

現在は、建設業許可申請時に社会保険等の加入状況が確認されますので、ほとんどの建設業者が加入されている(適用除外の場合は除く)ものと思いますが、万一、加入されていない場合は、経営事項審査においては減点されますし、公共工事の受注もできないことになっています。

社会保険未加入事業所への減点措置の厳格化

雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」の各項目について、未加入の場合▲40点となります。 (3保険について未加入の場合▲120点)

P点換算では171点と非常に大きな減点となります。

ただし、加入義務のない事業者については、「適用除外」として減点対象とはなりません。

上記の通り、現在では、ほとんどの建設業者が社会保険等に加入している状況ですので、このような減点をされることはほぼなくなっているため、あまり意味のない審査項目になってきつつあります。

よって、今後、評価項目から外れるか、評価方法の見直しが行われるのではないかと思われます。

雇用保険の加入手続きについて

雇用保険は、 個人・法人業種・規模を問わず、 正社員を一人でも雇用した場合には、すべて適用事業となり、雇用保険の適用を受けます。

パートタイム労働者については、一定の基準を満たす場合に 雇用保険の被保険者となります。

雇用保険への加入について詳しくは、こちらの厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。
>> 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

雇用保険への加入を確認するための書類

大阪府の場合、次の書類を提示します。

①労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険組合からの納入通知書の写し
②①による申告に係る保険料の領収書の写し
※審査基準日を含む期間の書類が必要です。

厚生年金保険・健康保険の加入手続きについて

厚生年金保険・健康保険については、次のとおり、加入義務のある事業所が定められています。

個人事業所 … 常時従業員5人以上雇用している事業所
法人事業所 … 常時従業員を雇用する事業所 (役員も含みます)

厚生年金保険・健康保険の加入について詳しくは、こちらの日本年金機構のパンフレットでご確認ください。
>> 厚生年金保険・健康保険制度のご案内|日本年金機構

社会保険への加入を確認するための書類

大阪府の場合、次の書類のいずれかを提示します。

①健康保険・厚生年金保険の保険料納入告知額・納入済額通知書(審査基準日を含む月のもの)
②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(役員及び常勤職員すべてが確認できるもの)

なお、建設国保に加入している場合は、次のいずれかの書類を提出することにより、「適用除外」とみなされます。

①事務所名の記載のある建設国保の保険証(技術者全員分)
②理事長などが発行する事務所名の記載のある資格証明書
③納入告知書兼領収書

公共工事の受注における社会保険未加入対策について

平成27年4月以降、 国や大阪府、大阪市、堺市等の発注機関では、入札参加資格審査申請時に社会保険の加入状況を確認し、未加入業者は入札に参加することができません。 (社会保険未加入元請事業所の排除)

また、これらの機関では、元請業者が社会保険に未加入の一次下請業者との 契約を禁止しています。

さらに、平成27年4月からは、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正の施行により施工体制台帳の作成義務が下請総金額が合計3,000万円 (建築一式工事は4,500万円以上)であったものが、その金額にかかわらず作成義務が生じます。

つまり、公共工事に参加する下請事業者は、一次下請事業者のみならず、その他の下請事業者も 「再下請負通知書」において社会保険の加入状況が 元請事業者において確認されることになります。

今後、公共工事の下請事業者として参加する場合には、社会保険への加入がその条件となっていくと思われます。

なお、入札参加資格申請時には、社会保険等の加入状況を経営事項審査の結果通知書の社会保険の加入状況が「」または「適用除外」となっているかどうかで確認しますが、経営事項審査受審時に社会保険等の加入状況が「」となっていても、入札参加資格申請までに加入して必要書類を提出すれば、入札への参加が認められます。

建設業の社会保険未加入対策について詳しくは、こちらの国土交通省のWEBサイトをご確認ください。
>> 建設業の社会保険未加入対策について|国土交通省

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