その他の審査項目(社会性等)Wとは、
労働福祉の状況W₁建設業の営業継続の状況W₂防災協定締結の有無W₃
法令遵守の状況W₄建設業の経理状況W₅研究開発の状況W₆建設機械の保有状況W₇
ISO取得の状況W₈
を点数化し評価される審査項目です。

その他の審査項目(社会性等)Wは、次の式で計算されます。

W = (W₁+W₂+W₃+W₄+W₅+W₆+W₇+W₈)× 10 × 190 ÷ 200

労働福祉の状況 W₁

労働福祉の状況とは、下記の6つの指標を対象とし、
法律上の義務の不履行の場合には減点し、
その他の制度に加入している場合に加点評価されます。

保険制度等未加入加入
 ①雇用保険-40点0点
 ②健康保険-40点0点
 ③厚生年金保険-40点0点
 ④建設業退職金共済制度 >> 詳しはこちら0点15点
 ⑤退職金一時金制度もしくは企業年金制度0点15点
 ⑥法定外労働災害補償制度0点15点

但し、①、②、③については、適用除外の事業所の場合には減点されません。

④、⑤、⑥については、加入すれば点数アップにつながりますが、
コストのアップにもつながりますので、他の評価項目への影響も考えながら、
加入するかどうかを決める必要があります。

建設業の営業継続の状況 W₂

建設業の営業継続の状況とは、
営業年数と民事再生法や会社更生法の適用の有無
を点数化した評価項目です。

営業年数は、建設業の許可を受けてからの年数を指し、
途中何らかの理由で許可が途切れていた期間は含まれません。
また、個人から法人に組織変更した場合には、
途切れることなく法人としての許可を受ければ、
個人の最初の許可からの営業年数を通算することができます。

営業年数は、次の式で計算されます。

営業年数 =(審査許可基準日までの満許可営業年数-5年) × 2

但し、営業年数が5年以下の場合は0点、35年以上の場合には60点となります。

民事再生法や会社更生法による起業再生の有無について、
再生期間中の場合には、一律60点が減点されます。
また、再生期間が終了した場合には、
営業年数は、再生手続終結日から起算されることになります。

防災協定の有無 W₃

防災協定の有無とは、審査基準日において、国・行政機関など、または地方自治体との間で
災害時の建設業者の防災活動などについて定めた協定を締結しているかどうかをいいます。
防災協定を締結している建設業者は、
社会的責任の評価を重要視しているという観点から加点されます。

経審で対象になる防災協定は、次の2つです。
 ① 建設業が、国、独立行政法人など、または途方自治体と災害時の防災活動等について
   定めた協定を締結していること(防災協定書の写しで確認されます)

 ② 建設業者が加入する団体が、国、独立行政法人など、または地方自治体と災害時の防
   災活動等について定めた協定を締結している(当該団体が国等と締結している防災協定
   書の写し、団体に加入しその構成員として災害時の防災活動に一定の役割を果たすこ
   とが確認できる書類を提示することで確認されます)

防災協定を締結している場合には、15点が加点されます。

法令遵守の状況 W₄

法令遵守の状況とは、
審査期間内に国土交通省又は都道府県から
営業停止指示処分を受けたことがないかをいいます。

営業停止を受けた場合には-30点
指示処分を受けた場合は-15点と減点評価されます。

建設業の経理状況 W₅

建設業の経理状況とは、
経理の信頼性の向上に取り組む建設業に対し、
監査の受審状況公認会計士等の数により加点評価されます。

監査の受審状況の評価では、
経理の信頼性の向上の取組む建設業者に対して、
以下の点において加点評価します。

 ① 会計監査人設置会社の場合 → +20点
 ② 会計参与設置会社の場合  → +10点
 ③ 社内の経理事務責任者(公認会計士等)が自主監査を行っている場合 → +2点

また、公認会計士等の数については、
建設業に従事する職員(常勤雇用職員)で次の資格を所有している者がいる場合、
その数に応じて加点評価されます。

 ① 公認会計士、会計士補、税理士及び1級登録経理試験合格者 → +1点
 ② 2級登録経理試験合格者 → +0.4点

研究開発の状況 W₆

研究開発の状況とは、
公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価し、
計上される研究開発費の額(5,000万円以上)により、1~25点が加点されます。
なお、加点対象の建設業者は、会計監査人設置会社に限定されます。

○建設機械の保有状況 W₇

建設機械の保有状況とは平成23年4月mの改正で新たに追加された評価項目で、
災害の復旧工事に利用されることの多い建設機械の保有状況を評価します。

評価対象となるのは、建設機械抵当権法第2条に規定されている建設機械のうち
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルです。
単に保有しているだけでなく、特定自主検査をきちんと受けてることが必要となります。

ISO認証の取得状況 W₈

ISO認証の取得状況とは平成23年4月mの改正で新たに追加された評価項目で、
ISO9001(品質マネジメントシステム)及びISO14001(環境マネジメントシステム)
の認証を受けている建設業者を加点することです。

但し、ISOの認証を受けていればそのようなケースであっても
加点されるわけではありません。
加点評価されるには、以下の条件があります。

 ① 認証範囲に建設業が含まれること
 ② 認証取得した際の審査登録機関が、(財)日本適合性認定強化(JAB)の認定を受けている
   こと
 ③ 会社全体が認証は2であること

加点される点数については次のとおりとなります。
 ① 第9001号及び第14001号の両方の登録 +10点
 ② 第9001号のみの登録  +5点
 ③ 第14001号のみの登録  +5点

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