通常、X1評点は受審業種の完成工事高に基づいて算定されますが、
一定の条件の下、業種間において完成工事高を振り替えることができます。

これを「業種間積み上げ」と呼んでいます。

一式工事業への専門工事の算入

審査対象業種が土木工事業又は建築工事業
(これらを「一式工事業」といます。)である場合には、
許可を受けている一式工事業以外の専門工事に係る完成工事高
その内容に応じて当該一式工事業の完成工事高に含めることができます。

この場合、専門工事の完成工事高については、
審査対象年だけでなく直前2年又は3年分を
土木一式又は建築一式のいずれか一方に
全額を算入する必要があります。

また、土木工事業に算入する場合
少なくとも1件以上の土木系の工事が、
建築工事業に算入する場合
少なくとも1件以上の建築系の工事
必要となります。

土木一式 とび・土工、石、タイル、管、鋼構造物、鉄筋、舗装
 しゅんせつ、水道施設
建築一式 大工、左官、とび・土工、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋
 板金、ガラス、塗装、防水、内装、建具

 

専門工事への他の専門工事の算入

審査対象業種一式工事業以外の専門工事である場合においては、
許可を受けた専門工事に係る完成工事高を
その建設工事の性質に応じて当該専門工事の完成工事高に含めることができます。

この場合、専門工事の完成工事高については、
年単位で完成工事高を積み上げることができます。

例えば、審査対象年は積み上げるが、
直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。

とび・土工 石、造園
電気 電気通信、消防施設
 熱絶縁、水道施設、消防施設
塗装・屋根 防水

※矢印の方向で振替することができます(工事内容によっては振替できない場合もあります)。

業種間積み上げの際の注意点

業種間積み上げには、以下の条件が必要となります。

 ① 振替元、振替先業種共に建設業の許可を受けていること
 ② 振替元の建設業は、経営事項審査を受けないこと
 ③ 工事種類別完成工事高付表(別記様式第1号)を作成して提出すること

つまり、振替元の工事業種については、
元請として公共工事を受注することができませんので
ご注意ください。

また、公共工事の発注者の中には、
積み上げ先の業種で経営事項審査を受けたとみなされないことがあり、
公共工事の入札に参加できないこともありますので、
各発注者に経営事項審査の完成工事高の業種間積み上げを
認めているか否かを必ずご確認ください。

  ≫ 工事種類別年間平均完成工事高X1 についてはこちらのページをご覧ください!

建設業を営む皆さまへ 経営事項審査申請サポート 南大阪 経営事項審査・入札サポートデスク サービスメニュー

南大阪 経営事項審査・入札サポートデスク

業務対応エリア

大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、大阪狭山市・富田林市・
    河内長野市・和泉市、高石市、泉大津市・忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、
    泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

和歌山県 和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市