昨年は、管工事を土木一式工事に振り替えましたが、今年は、管工事についても経営
事項審査を受審しようと思っています。この場合、前審査対象事業年度の管工事と土木
一式工事の完成工事高・元請完成工事高はどのように考えればよいのでしょうか?
及び前々審査対象事業年度)の全ての完成工事高・元請完成工事高を振り替える必要が
あり、反対に、振替ない場合は、いずれの年度も振り替えることはできません。
よって、この場合、前審査対象事業年度の管工事及び土木一式工事の完成工事高・元請
完成工事高については、それぞれ振替が行われていない状態により受審することになり
ます。
況、雇用保険の加入状況又は住民税の特別徴収の状況と給料の支払状況(源泉徴収簿等)
などにより確認がなされます。
該当するかをどのように判断すればよいですか?
築物の建設に関連する工事については建築一式への算入が可能となります。
なお、一式算入する場合は、工事経歴書に記載の各工事に、建築一式であれば少なく
とも1件の建築系の工事が、土木一式であれば少なくとも土木系の工事が必要となり
ます。
る場合、必ず2以上の専門工事に分割する必要があるのですか?
とができなくなりますので、ご注意ください。
象年度は積み上げるが、前審査対象事業年度は積み上げない等の選択ができるとのこ
とですが、では、審査対象年度の算入先の専門工事と、前審査対象事業年度の算入先
の専門工事が異なるように振り替えることもできるのですか?
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