経審で加点される技術職員について
経審で認められる技術職員とは?
経審で評価対象となる技術者は、審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係
があり、かつ雇用期間を特に限定することなく、常時雇用されている建設業に従事する
職員及び常勤役員の中で下記の資格又は要件を満たす方となります。
① 1級技術者で監理技術者資格者証保有者かつ監理技術者講習修了者
② ①以外の1級技術者
③ 基幹技術者(登録基幹技術者講習修了者)
④ 2級技術者
⑤ その他の技術者(実務経験等)
技術職員の恒常的雇用関係・常時雇用の証明方法は?
各技術職員の審査基準日以前6ヶ月を超える期間の健康保険・厚生年金保険の加入状
況、雇用保険の加入状況又は住民税の特別徴収の状況と給料の支払状況(源泉徴収簿等)
などにより確認がなされます。
外注扱いの技術職員を評価対象にすることはできますか?
外注扱いとされている技術職員は、当該建設業者様との雇用関係がありませんので評
価対象とすることはできません。
技術職員には、少なくともどの程度の賃金が必要ですか?
労働者である技術職員は最低賃金法の適用を受けます。審査基準日以前に6ヶ月を超
える期間、大阪府が一定の目安としている金額(月額10万円)を下回る場合は、恒常的
雇用・常時雇用されているとはみなされません。
法人の役員に対する報酬についてはどうなりますか?
法人の役員の場合には、月額10万円を下回ることをもって恒常的雇用・常勤雇用で
ないとの判断はされませんが、当該役員に他の就労所得が無いことを証明するため、住
民税課税証明書を別途提出する必要があります。
法人の代表者や個人事業主についても、恒常的雇用関係・常勤雇用の確認書類は必要
ですか?
必要となります。
例えば、個人事業主の場合には所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書
の写し、国民健康保険被保険者証の写し、住民税課税証明書の写しが必要となります。
技術職員英簿に記載する国家資格者等は、国家資格者等・監理技術者一覧表の届出が
必要ですか?
専任技術者以外の国家資格者等については、国家資格者等・監理技術者一覧表により
届出が必要になります。ただし、審査対象事業年度に雇用され、審査基準日以降の4ヵ
月以内に退職している国家資格者等については、国家資格者等監理技術者一覧表による
届出がない場合でも、以下の全ての確認書類があれば技術職員名簿に記載できます。
① 国家資格の免状、資格者証の写し
② 審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係・常時雇用が確認できる書類
③ 審査基準日4ヵ月以内の退職が確認できる書類(健康保険、雇用保険又は住民税特
別徴収関係の書類)
前回の経営事項審査において、技術職員の資格が「土木工事業」の実務経験者であっ
たものを今回の申請では「建築工事業」の実務経験者として技術職員名簿に記載するこ
とができますか?
「土木工事業」及び「建築工事業」に関して、実際にそれぞれ10年(通算して20年)の
実務経験があれば記載できます。
出向社員は、技術者名簿に記載することはできますか?
出向社員は、配置技術者になることはできませんが、出向先で審査基準日以前6ヶ月を
超える恒常的雇用関係・常時雇用が確認できる場合は、記載することができます。



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